横浜六浦教室のメッセージ
衆議院解散~憲法第7条と第69条
2026.01.23
衆議院は1月23日午後、解散されました。通常国会の冒頭で衆議院が解散されるのは、
佐藤栄作内閣の1966年以来、60年ぶりとなります。
衆議院の解散とは、全衆院議員465名の資格を4年間の任期途中に失わせることです。
憲法7条と69条に規定があり、いずれの場合も解散から40日以内に総選挙を行わなければなりません。
憲法7条は天皇の国事行為の一つとして「内閣の助言と承認により行う」と定めるため、
解散は「首相の専権事項」とされています。
憲法69条は内閣不信任決議案が可決、または信任決議案が否決された場合に10日以内の
解散か内閣総辞職を規定。政権の都合で繰り返されてきたことから、解散権の制約を求める声もあります。
憲法7条条文
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
憲法69条条文
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
このいわゆる「7条解散」が最初に行われたのは、1952年の吉田茂内閣です。
当時、この条文から解散ができるかどうかは大きな議論を呼びました。
そして、それ以降、戦後26回の解散のうち、22回が「7条解散」でした。
今回の解散は、戦後27回目、23回目の「7条解散」。「国民のため」ではなく、
時の内閣の「自己都合」や、「党利党略」ではないかとの批判がつきまといます。






